柔道整復療養費、請求方法の統一などを提言―国保中央会(医療介護CBニュース)

 国民健康保険中央会は3月12日までに、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査・支払のあり方に関する検討会」の報告書を取りまとめ、都道府県ごとに異なる柔道整復師の施術に係る療養費(柔道整復療養費)の請求方法や審査の統一化などを厚生労働省に提言した。

 報告書は「提言」や「柔道整復療養費に係るIT化への取組」など4章で構成。提言では、▽施術所からの請求方法の統一化▽審査の統一化▽全国決済制度の導入▽疑義請求対策▽柔道整復療養費に係るIT化の推進―の5項目を掲げている。

 具体的には、審査・支払業務について、各都道府県の国保連合会が保険者から受託する範囲が異なることなどを指摘。4都県の国保連合会が審査だけを、11府県では審査と支払を、32道府県では審査と支払に加えて資格業務まで受託しており、受託状況や業務内容が全国的に統一されていないのが実情で、報告書では、すべての国保連合会で支払業務を受託し、柔整審査会を設置すれば、事務処理が統一されるなどのメリットがあるとしている。また、療養費の支給申請書の様式の統一や、請求締切日の明確化、審査時に生じた疑義に対する照会体制の整備などを提言している。

 柔道整復療養費については、病院や診療所で治療を受けた時と同様に、患者が自己負担分を柔道整復師に支払ってから柔道整復師が保険者に残りの費用を請求する「受領委任」が例外的に認められている。他の療養費については、患者が治療費の全額を支払った後に、保険者に請求して支給を受ける「償還払い」が原則となっている。


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