法定相続人の定義など相続の基礎を学ぶ(医療介護CBニュース)

 介護者の会ネットワーク会議が主催する公開講座「相続を知ろう」が5月20日、東京都内で開かれ、法定相続人や課税相続財産の定義など、相続を考える上で不可欠な基礎知識を参加者が学んだ。

 公開講座では、住友生命保険相互会社ウェルズ開発部のファイナンシャルプランニングデザイナーの野中優吉氏が講演。被相続人が死亡した時、相続の権利がある法定相続人に該当するのは「配偶者」「子」「父母」「兄弟姉妹」であることや、課税相続財産の対象となるのは「不動産」「証券」「動産」「その他(ゴルフ会員権など)」で、生命保険の保険金は相続での分割対象にはならないなど、相続の基礎知識について解説した。

 特に被相続人の財産の維持・増加や介護、病気の看護などに貢献した法定相続人に認められる寄与分については、「例えば、長男の妻が義理の父を献身的に介護していたとしても、(長男の妻は法定相続人ではないので)認められない」と指摘した。ただ、「長年の労苦に報いるため、寄与分の分割協議で、長男世帯により多くの遺産が割り振られるケースはある」とも述べた。

 また野中氏は、どんなケースでも円満に相続を終えることは難しいとした上で、「スムーズな相続を目指すなら、分割を考える前に、被相続者が所持する財産がどのくらいあるかを本人の了解を得て確認しておくとよい」とアドバイスした。


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Krキムヒロ

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